弁護士費用

弁護士費用(報酬及び実費)のご説明

弁護士の職務の対価である報酬については、従前は所属する弁護士会の規程で基準が定められていましたが、平成16年4月から自由化になり、個々の弁護士が基準を定めることになりました。
当事務所では、ご依頼いただく際には「弁護士費用説明書」(見積書)を提示して基準を説明し、依頼者の方にご了解をいただいたうえで事件を受任しております。また、その事件に応じた適正な弁護士費用を算出するために、弁護士会の規程で採用されていた経済的利益(その事件の結果によって依頼者の方がどれだけの利益を得ることができるか、あるいは失う可能性があるか)を基準にする方法には一定の合理性があると思いますので、その良い部分は引き続き活用しております。
当事務所では、基準による標準額を前提にしつつ、依頼者や紹介者の方との信頼関係、事件の難易度、関連する事件の有無、予想される解決の見込み等を総合的に考慮して、依頼者の方とご相談のうえ、具体的な金額を決定いたします。予想外に過大な費用の請求を受けてしまうのでは困る、というご心配はありませんので、安心してご相談ください。

弁護士費用の内訳について

弁護士費用の種類としては、大きく分けますと、職務の対価としての弁護士報酬と、職務を遂行するためにお預りする実費があります。 弁護士報酬としては、一般に、次のとおり「着手金」「報酬金」「手数料」「法律相談料」「顧問料」「日当」などがあります。また、実費としては、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては予納金・保証金・鑑定料、出張を要する事件については交通費・宿泊費などがあり、報酬とは別に必要になります。

着手金 事件を受任する際に、その結果のいかんにかかわらず支払われる委任事務処理の対価です。内金や手付ではなく、不成功でも返還されません。
報酬金 事件の成功の程度に応じて、事件終了の段階で支払われる委任事務処理の対価です。
手数料 当事者間に実質的に争いのない事例で事務的な手続をご依頼いただく場合の対価です。書類(契約書や遺言書等)の作成が典型例です。
法律相談料 法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含みます)について支払われる対価です
顧問料 顧問契約により日常の法律業務を継続的に遂行させていただくことの対価です。
日 当 ご依頼いただいた委任事務の処理のために事務所を離れ、移動に時間を要することについての対価です。

弁護士報酬の目安について

弁護士報酬の基準について、ご相談の際の目安にしていただくために、典型的なものを抜粋すると次のとおりです。
(いずれも消費税及び地方消費税を含む総額表示の金額となります)

1.法律相談

相談の性質に応じて、法律相談料の標準額は次のとおりです。

初回市民法律相談 30分ごとに5,500円
一般法律相談 30分ごとに5,500円〜27,500円
2.民事事件
(1)訴訟(非訟・家事審判・行政審判等・仲裁・手形小切手)事件

着手金及び報酬は、経済的利益の額に応じて、次の基準により算出します。

経済的利益の額 着手金 報酬金
〜300万円 8.8% 17.6%
300万円〜3,000万円 5.5% + 99,000円 11% + 198,000円
3,000万円〜3億円 3.3% + 759,000円 6.6% + 1,518,000円
3億円〜 2.2% + 4,059,0000円 4.4% + 8,118,000円
・経済的利益が算定不能のときは800万円を標準とします。
・事件の内容等により30%の範囲内で増減額することができます。
・手形小切手事件は3分の2に減額することができます。
・着手金は110,000円を最低限とします。
・督促手続(支払命令)事件は、着手金は上記に準じ(55,000円を最低限とします)、報酬は(現実の回収を条件に)上記の2分の1とします。

(2)調停・示談交渉(裁判外の和解交渉)事件

着手金及び報酬は(1)に準じます。ただし、事情により3分の2に減額することができます。
・着手金は110,000円を最低限とします。
・遺産分割調停事件では、遺産のうち争いのない範囲について、経済的利益を3分の1として評価する場合があります。

(3)保全命令(仮差押・仮処分)申立事件

着手金は(1)の2分の1(審尋・口頭弁論を経た場合は3分の2)とします。
報酬金は(1)に準じます。
・着手金は110,000円を最低限とします。

(4)民事執行事件

着手金は(1)の2分の1とし、55,000円を最低額とします。
報酬金は(1)の4分の1とします。

(5)離婚事件

着手金及び報酬の標準額は、事件の内容に応じて次のとおりです。

事件の内容 着手金の標準額 報酬金の標準額
離婚調停・交渉事件 330,000円 330,000円
離婚訴訟事件 440,000円 440,000円
・離婚の調停に引き続いて訴訟を受任する場合の着手金は、上記の2分の1とします。
・財産分与・慰謝料等の財産給付を伴う場合は、その経済的利益に応じて、(1)(2)に準じた金額を加算することができます。

(6)破産・民事再生・任意(債務)整理・過払金返還請求

着手金及び報酬の基準は、事件の種類に応じて次のとおりです。分割払いも含めてご相談に応じますので、お気軽にご相談ください。

事件の種類 依頼者 着手金 報酬金
自己破産 事業者 550,000円〜 (1)を準用します。経済的利益は、配当額・配当資産・免除債権額・延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定します。通常は、債権者数、債権額、事業所数、その他事件の難易度により決定し、着手金とともに受領します。
非事業者 220,000円〜
自己破産以外の破産(債権者申立て) 550,000円〜
民事再生 事業者 1,100,000円〜
非事業者 330,000円〜
任意整理 事業者 550,000円〜 債務の弁済(代物弁済)にあてる金員・資産の価額を基準として算定します。
非事業者 220,000円〜
過払金返還請求 訴訟前 債権者1社あたり
33,000円
経済的利益の10%
訴訟後 経済的利益の15%

3.手数料

項 目 分 類 経済的利益の額 手数料
法律関係調査 基 本 55,000円〜220,000円
契約書作成 定 型 〜1,000万円 55,000円〜110,000円
1,000万円〜1億円 110,000円〜330,000円
1億円〜 330,000円〜
非定型(基本) 〜300万円 110,000円
300万円〜3,000万円 1.1% + 77,000円
3,000万円 〜 3億円 0.33% + 308,000円
3億円〜 0.11% + 968,000円
公正証書による場合 33,000円を加算
内容証明郵便作成 弁護士名の表示なし(基本) 11,000円〜33,000円
弁護士名の表示あり(基本) 33,000円〜55,000円
遺言書作成 定 型 110,000円〜220,000円
非定型(基本) 300万円〜 220,000円
300万円〜3,000万円 1.1% + 187,000円
3000万円〜3億円 0.33% + 418,000円
3億円〜 0.11% + 902,000円
公正証書にする場合 33,000円を加算
遺言執行 基 本 〜300万円 330,000円
300万円〜3,000万円 2.2% + 264,000円
3,000万円〜3億円 1.1% + 594,000円
3億円〜 0.55% + 2,244,000円
特別な事情がある場合は、別途協議して定めます。

4.時間制(タイムチャージ)

事案の性質等に応じて、経済的利益を基準とするのではなく、委任事務処理に要した時間を基準として、時間制(タイムチャージ)により報酬を定める場合もあります。

1時間ごと 22,000円〜

5.顧問料

標準額は次のとおりです。
ご要望に応じて、金額及び支払時期(月払い、年払い等)についてご相談に応じますので、安心してご相談ください。

事業者 月額55,000円〜
非事業者 年額66,000円〜(月額5,500円 〜)

6.日当

標準額は次のとおりです。交通費・宿泊費の取扱いを含めて「弁護士費用説明書」において予めご提示します。

半日(往復2時間〜4時間) 33,000円 〜 55,000円
1日(往復4時間〜) 55,000円 〜 110,000円

7.刑事事件

事件の内容、段階及び結果に応じて、標準額は次のとおりです。
(少年事件については、その特殊性に配慮したうえで、この基準に準じます)

(1)着手金
刑事事件の内容 段 階 着手金
一般の事件 550,000円〜
事案簡明な事件 起訴前 220,000円 〜 550,000円
起訴後 220,000円 〜 550,000円
(2)報酬金
刑事事件の内容 段 階 結 果 報酬金
一般の事件 起訴前 不起訴 550,000円〜
求略式命令 550,000円〜
起訴後 無 罪 660,000円〜
刑の執行猶予 550,000円〜
刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額
事実簡明な事件 起訴前 不起訴 220,000円〜550,000円
求略式命令 上記を超えない金額
起訴後 刑の執行猶予 220,000円〜550,000円
刑が軽減された場合 上記を超えない金額

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